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委員長:今、事務局のほうから説明がありました外来魚に対する……、対策事業ということで
     説明ございましたが、その観点として、何か意見等、補足等があればお願いしたいと
     思いますが。

男性2:ちょっといいですか。

委員長:はい。

男性2:3のBかね、「環境省でモデル事業、6箇所行っているが…」というところあるんですが、
     本県は要望はしていってるんですか。

西山 :特に要望というのは行っておりません。もともとの環境省のモデル事業を行う場所を選
     ぶにあたっての基準というのが希少な生物とか、生態系の保全について、すぐ守らない
     と危ういという、そういった場所を選んでおりまして、イヌタ池ですが希少なトンボが住ん
     でるところとか。後は、琵琶湖ですとか、宮城県のイズ沼。そういったどちらかというと
     環境のほうの考えで、希少な生物とか、生態系の保全をすぐにあたらないといけないと
     いうことで選ばれております。

男性2:国のほうが主導しているわけ?

西山 :国のほう・・・環境省のほうですね。

男性2:国の環境省が決めてるわけ? 要望じゃなくて? もう上のほうから……、地元と……。
     これ、どうなると? 要望との関係は?

西山 :ですから、今現在はそういった湖などでしかやっていない中で、これはあくまでもモデル
     事業ということですので、この中に河川というのが含まれていないと。

男性2:この6箇所以外について何か要望があれば、出してくれっていうことじゃろ?極端に
     言うとね。

西山 :はい。

男性2:ふーん。

男性3:これは環境省が民間の人、委員会をつくってモデル地域を決めた、それに対して要望
     書を出すっていうことは、環境省主体のこの外来生物法のさまざま決め事に水産庁か
     ら意見を飛ばすということになるわけですか。

西山 :これは、最初もちょっと触れたんですけれども、この提案内容はさっき言った、それぞれ
     の省庁ということですので、これは環境省に対する提案ということで。

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